|
![]() |
| 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)が平成23年2月1日に施行されました。 | |
| 改正の内容は、製造所等の危険物施設において、液体の危険物を貯蔵し取り扱う地下に埋設された貯蔵タンク(地下貯蔵タンク)から、危険物の流出事故が年々増加していることを受け、流出事故の防止を目的としているものです。 | |
| これにより、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件を満たすものを「腐食のおそれが特に高いもの」又は「腐食のおそれが高いもの」として区分し、その区分に応じて、腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容となります。 | |
| 猶予期間は平成25年1月31日までとなっており、それまでに、該当する措置を講ずる必要があります。 | |
![]() |
|
【地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクの例】 |
|
| ※設置年数…当該地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付年月日を起算日とした年数をいう。 | |
| ※設計板厚…当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいう。 | |
| ※タンク室構造、漏れ防止構造及び二重殻タンクについては該当しない。 | |
| 地下貯蔵タンク事故防止対策 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (腐食のおそれが(特に)高い地下貯蔵タンクの要件) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 腐食のおそれが高い等のタンクリスト | ||||||||||||||||||||||||||||
腐食のおそれが特に高いタンク
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 【腐食のおそれが特に高いタンクに講ずべき措置(Aの措置)】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・@内面コーティング又はA電気防食 | ||||||||||||||||||||||||||||
腐食のおそれが高いタンク
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 【腐食のおそれが高いタンクに講ずべき措置(Bの措置)】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @内面コーティング若しくはA電気防食又はB危険物の漏れを検知することができる常時監視装置の設置(高精度液面計など) | |
| 腐食のおそれが(特に)高い地下貯蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規制区分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(1) モルタルで外壁保護をしている場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(2) アスファルトで外壁保護をしている場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(3) エポキシ樹脂等で外壁保護をしている場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 強化プラスチックで外壁保護をしている場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※埋設経過年数とは、当該タンクを埋設した設置(変更)許可にかかわる完成検査済証の交付日からの経過年数をいう。 | |
![]() |
|
| ※ 太字下線部分の措置は新しく義務づけとなるもの | |
| (平成23年2月1日施行、猶予期間平成25年1月31日まで) | |
| (例1) 昭和40年(1965年)8月1日に埋設に係る完成検査済証の交付を受けた、設計板厚6.0mm、塗覆装の種類がアスファルトの地下貯蔵タンクの場合 | |
![]() |
|
| 例2) 昭和50年(1975年)8月1日に埋設に係る完成検査済証の交付を受けた、設計板厚6.0mm、塗覆装の種類がアスファルトの地下貯蔵タンクの場合 | |
![]() |
|
![]() |
|
| 〜消防局からのお願い〜 | |
| 今回の法令改正は、地下貯蔵タンクからの流出を防止するとともに、危険物の流出により被害を最小限に抑えることを趣旨として改正されたものです。規制対象となる日まで期間に余裕があるタンクの場合も、事前の安全対策として、計画的に、かつ早めの改修又は施設の更新をされることをお勧めします。また、地下貯蔵タンクの設計板厚等の詳細情報については、設置時の書面及び図面に記載されていますが、ご不明な場合は、下記までお問い合わせください。 | |
お問い合わせは… 松本広域消防局 予防課 |
|
◆前ページに戻る |