火災予防規則の一部改正について
火災予防条例の一部を改正し、8月1日から施行となっています。
屋外での催しに対する規制が追加となりました。
改正の経過
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を受け、消防法施行令の一部が改正されたことに伴い、松本広域連合火災予防条例の一部を改正します。
概要
①花火大会等の催しにおいて対象火気器具を使用する場合に次の事項を義務付けます。
- 消火器の準備(条例第18・19・20・21・22条関係)
- 露店等の開設届出書の提出(条例第50条関係)
【対象火気器具とは】
- 固体・液体・気体を燃料とする器具
- 電気を熱源とする器具
①のうち、大規模なもので、火災が発生した場合に人命等に特に重大な被害を与えるおそれがあるものとして消防長が「指定催し」に指定した催しの主催者には、①に加えて次の事項を義務付けます。(条例第47条の2・47条の3・54・55条)
- 防火担当者の選任
- 選任した防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、開催日の14日前までに消防長に提出
→提出されない場合には罰則(30万円以下の罰金・両罰規定)
【大規模なもので、火災が発生した場合に人命等に特に重大な被害を与えるおそれがあるものとは】
→一日の人出予想が10万人以上で、かつ、露店数100店舗以上の催し
施行日
平成26年8月1日(金)
ただし、指定催し(条例第47条の2・第47条の3)に係る規定は平成26年8月15日(金)
届出等に係るフローチャート
多数の者の集合する催しを開催(相互に面識がある者が参加する催し等は対象外)
YES ↓
対象火気器具を使用
YES ↓
↓
消防長から「指定催し」の指定を受けた主催者
YES ↓
- 防火担当者を選任してください。
- 選任した防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、開催日の14日前までに消防長に提出してください。(様式第2号の5⇒WORD・PDF)
- 提出した計画に基づく業務を防火担当者に履行させてください。
その他
届出書の様式については、各種ダウンロードに掲載しています。
多数の者の集合する催しとは
屋外において一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことです。ただし、相互に面識がある者が参加する催し等は対象外となります。(火災予防規則第9条の2第1項)
消火器とは
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器のことです。(火災予防規則第9条の2第2項)
消火器の設置方法は
露店1店舗につき消火器1本を設置してください。ただし、近接している露店については、歩行距離20メートル以内の範囲については、消火器を共有することを妨げません。(火災予防規則第9条の2第2項)
火災予防上必要な業務に関する計画書の内容は
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- 上記のほか、火災予防上必要な業務に関すること。

お問い合わせ先
不明な点は、松本広域消防局予防課または松本広域連合管内の消防署・出張所にお問い合わせください。