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消防署所の管轄区域の変更について

消防署所の管轄区域を一部変更します。(令和7年1月1日から)

趣旨

消防署所における管轄区域について、住居表示で管轄区域が判断できるように変更します。

対象になる管轄区域

  • [現状]松本市井川城2丁目1番は庄内出張所、松本市井川城のそれ以外は渚消防署

    松本市井川城は、渚消防署
  • [現状]塩尻市大字洗馬、塩尻市大字広丘堅石、塩尻市大字広丘郷原、塩尻市大字片丘はいずれも塩尻消防署及び広丘消防署に混在

    塩尻市大字片丘は、広丘消防署
    塩尻市大字広丘堅石、塩尻市大字広丘郷原及び大字洗馬は、塩尻消防署

※上記の変更により、消防車や救急車の到着が遅れることはありません。

Q&A

消防署管轄区域の見直しのご質問にお答えします!

  • 今までは、どのように管轄区域を決めていたのですか?
    • その地域への進入経路や距離を考慮して管轄区域を決めていました。
  • 消防車や救急車の到着が遅れることはありますか?
    • 通信指令システムで最短距離にある消防署から出動させますので、到着が遅れることはありません。
  • どのようなメリットがありますか?
    • 消防署への各種届出の提出先が住所で判断できるようになります。
      なお、消防署への各種届出とは、防火管理者、消防計画、少量危険物等の届出書、消防用設備等の着工・設置届出書などがございます。
    • また、自主防災組織や会社での消防訓練指導、消防検査の依頼先なども明確になります。
  • デメリットはありますか?
    • ありません。