公表対象物
違反対象物に係る公表制度
住民の皆さんが安心して建物を利用するために重大な消防法違反のある建物に関する情報を松本広域消防局のホームページで公表する制度です。
公表の対象物となる建物
特定防火対象物(不特定多数の者が出入する建物)
- 飲食店
- 物品販売店舗
- 旅館、ホテル
- 病院、社会福祉施設
- 複合用途ビル など
公表の対象となる違反
消防法の規定に基づき必要となる次の設備が設置されていないもの
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表の内容・方法
公表の対象となる違反が是正されるまで、違反対象物の名称、所在地及び違反内容を掲載
公表までの流れ
1.立入検査の実施

2.立入検査結果通知書の交付

3.公表の通知

4.公表

建物関係者の方へ
あなたが所有又は管理する建物が次の事項に該当する場合には、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
- 増改築を行う場合
- 隣接建物との接続を行う場合(屋根や廊下で接続)
- 飲食店、物品販売店舗、福祉施設等が新たに入居する場合
公表している建物の情報
(更新年月日 令和7年1月20日)
名称 | 所在地 | 違反の内容 | 公表日 | 管轄消防署 |
---|---|---|---|---|
中華料理 九龍 | 長野県松本市 南原1丁目1番15号 | 自動火災報知設備の未設置(消防法第17条第1項) | 令和6年12月18日 | 渚消防署 |
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課