火災予防規則の一部改正について
火災予防規則の一部を改正し、8月1日から施行となっています。
危険物品の解除申請等に関する規定が追加となりました。
改正内容
- 危険物品の解除申請等に関する適用除外規定を追加(規則第10条第2項関係)
- がん具煙火の貯蔵・取扱いに関する適用除外規定を追加(規則第10条の2関係)
危険物品の解除申請等に関する適用除外
専ら演出又は販売を目的として持ち込まれるもので、次に掲げるものについては、規則第10条の規定は適用しません。
- 危険物に該当する製品
(指定数量の5分の1未満に限る。) - 可燃性固体類・可燃性液体類(危険物の規制に関する政令別表第4に定める数量の5分の1未満に限る。)
- エアゾール製品、カートリッジボンベ、ガスライター等高圧ガス保安法の適用が除外される容器入りの可燃性ガス(ガス総質量20kg未満に限る。)
- がん具煙火でSFマークが付されているもの(総薬量5kg未満に限る。)
- 数量が20kg未満のマッチ
- 屋内展示場等において、燃料等が密閉状態で内蔵されている車両又は工作機械等
がん具煙火の貯蔵・取扱いに関する適用除外
次に掲げる全ての項目に該当する場合には、松本広域連合火災予防条例第26条第3項の規定は販売している場所に限り適用しません。
- 屋内において販売されているがん具煙火
- 周囲に火気等の使用がない。
- 従業員により常に管理されている。

【松本広域連合火災予防条例第26条第3項】
火薬類取締法施行規則第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
施行日
平成26年8月1日
お問い合わせ先
不明な点は、松本広域消防局予防課または松本広域連合管内の消防署・出張所にお問い合わせください。