急速充電設備に関する火災予防条例の一部を改正しました
急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正について
電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え50キロワット以下のものを「急速充電設備」として、松本広域連合火災予防条例第11条の2で規制していましたが、電気自動車等に搭載される電池の大容量化に伴い、高出力の急速充電設備の普及が見込まれることから、改正を行いました。
主な改正内容
- 全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大
- 全出力の上限を拡大したことに伴い、火災予防上必要な措置を追加
- 50キロワットを超える急速充電設備については、消防署への届出を義務付け
届出方法
届出様式はこちらからダウンロードできます。
- 松本地域に設置する場合には、設置する場所を管轄する消防署又は消防出張所に提出してください。
- 松本地域以外に設置する場合には、設置する場所を管轄する消防本部にお問い合わせください。
新たな設置基準
建築物からの距離、充電コネクターの落下防止措置、温度や制御機能等の異常を検知した場合の自動停止措置が追加
施行日
令和3年(2021年)4月1日
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課