火災予防条例の一部を改正しました
火災予防条例の一部改正について
急速充電設備に関する事項(第11条の2関係)
- 全出力の上限撤廃
- 充電対象の拡大(船舶・航空機を追加)
- コネクター急速充電設備コネクター型自動車船舶原付自転車航空機を用いるものを明記
喫煙等に関する事項(第23条関係)
- 喫煙所に設置する標識に係る規制
- 標識の規格(図記号の規格を明確化)
施行日
公布の日(急速充電設備に関することは令和5年10月1日)
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課
公布の日(急速充電設備に関することは令和5年10月1日)
松本広域消防局予防課