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火災予防条例の一部を改正しました

火災予防条例の一部改正について

急速充電設備に関する事項(第11条の2関係)

  1. 全出力の上限撤廃
  2. 充電対象の拡大(船舶・航空機を追加)
  3. コネクター急速充電設備コネクター型自動車船舶原付自転車航空機を用いるものを明記

喫煙等に関する事項(第23条関係)

  1. 喫煙所に設置する標識に係る規制
  2. 標識の規格(図記号の規格を明確化)

施行日

公布の日(急速充電設備に関することは令和5年10月1日)



お問い合わせ先

松本広域消防局予防課