火災予防規則及び火災予防規程の一部を改正しました
松本広域連合火災予防規則の一部改正について
標識類に関する事項(第9条関係)
概要
松本広域連合火災予防条例の一部改正に伴い、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識に設ける図記号及び「喫煙所」と表示した標識に設ける図記号の規格が明確になったことから、これまで別表中付図第3で示していた図記号を削除しました。
また、第9条及び別表(付図第3を含む。)の用語を整理しました。



図記号を用いる場合には、
- 国際標準化機構が定めた規格(ISO)
- 日本産業規格(JIS)
のいずれかに適合するものを使用しなければなりません。
施行日
公布の日
松本広域連合火災予防規程の一部改正について
急速充電設備に関する事項
概要
松本広域連合火災予防条例第11条の2第1項第1号の「消防長が認める延焼を防止するための措置」を新たに第8条の2として規定しました。
消防長が認める延焼を防止するための措置
次のいずれにも該当するものとなります。
- 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
- 安全装置(漏電遮断機)が設置されていること。
- 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
- 蓄電池が内蔵されていないこと。
- 太陽光発電設備が接続されていないこと。

施行日
令和5年10月1日
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課