1. TOP
  2. お知らせ
  3. 規則・規定など
  4. 火災予防規則及び火災予防規程の一部を改正しました

火災予防規則及び火災予防規程の一部を改正しました

松本広域連合火災予防規則の一部改正について

標識類に関する事項(第9条関係)

概要

松本広域連合火災予防条例の一部改正に伴い、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識に設ける図記号及び「喫煙所」と表示した標識に設ける図記号の規格が明確になったことから、これまで別表中付図第3で示していた図記号を削除しました。
また、第9条及び別表(付図第3を含む。)の用語を整理しました。

禁煙の標識の図記号の削除の説明図
禁煙の標識の図記号の削除
火気厳禁の標識の図記号の削除の説明図
火気厳禁の標識の図記号の削除
喫煙所の標識の図記号の削除の説明図
喫煙所の標識の図記号の削除

図記号を用いる場合には、

  1. 国際標準化機構が定めた規格(ISO)
  2. 日本産業規格(JIS)

のいずれかに適合するものを使用しなければなりません。

施行日

公布の日

松本広域連合火災予防規程の一部改正について

急速充電設備に関する事項

概要

松本広域連合火災予防条例第11条の2第1項第1号の「消防長が認める延焼を防止するための措置」を新たに第8条の2として規定しました。

消防長が認める延焼を防止するための措置

次のいずれにも該当するものとなります。

  1. 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
  2. 安全装置(漏電遮断機)が設置されていること。
  3. 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
  4. 蓄電池が内蔵されていないこと。
  5. 太陽光発電設備が接続されていないこと。
急速充電設備のイラスト
急速充電設備

施行日

令和5年10月1日



お問い合わせ先

松本広域消防局予防課