火災予防条例等の一部改正について
松本広域連合火災予防条例及び火災予防規則の一部改正について
蓄電池設備に係る基準の見直し(第13条関係)
概要
現行の蓄電池設備の規制は、主に開放形鉛蓄電池を想定して策定されたものであり、リチウムイオン蓄電池等の新たな種別の蓄電池や、蓄電池設備の更なる大容量化などに対応するため、所要の改正を行いました。
- 蓄電池設備に係る規制単位、規制対象及び届出基準
- 規制単位
- [現行]アンペアアワー・セル →[改正後]キロワット時
- 規制対象
- [現行]4,800アンペアアワー・セル以上 →[改正後]10キロワット時 超※
(※10キロワット時超20キロワット時以下のうち、出火防止措置が講じられたものは対象外(JIS規格))
- [現行]4,800アンペアアワー・セル以上 →[改正後]10キロワット時 超※
- 届出基準
- [現行]4,800アンペアアワー・セル以上 →[改正後] 20キロワット時 超
- 規制単位
- 開放形の鉛蓄電池を用いた蓄電池設備以外については、耐酸性の床上等に設けなくてもよい。また、蓄電池設備は地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とする。
- 屋外に設ける蓄電池設備について、雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体に収められていればよい。
- 建築物からの離隔距離の適用除外を規定




※開放型鉛蓄電池とは、使用中に補水を必要とする構造の鉛蓄電池が該当し、一般的にベント式と呼ばれるもの。
厨房設備のうち「炭火焼き器」に係る離隔距離の追加 別表第3(第3条、18条関係)
概要
周辺の壁等との離隔距離の規定が定められていない木炭を燃料とする厨房設備「炭火焼き器」について、個別の離隔距離の規定を定めるもの。
【炭火焼き器に係る離隔距離の適用規定】(単位:センチメートル)
区分 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個体燃料 | 不燃以外 | 炭火焼き器 | 100 | 50 | 50 | 50 |
不燃 | 80 | 30 | - | 30 |

松本広域連合火災予防規則の一部改正
届出書様式第5号の単位表記等をAH・セル(アンペアアワー・セル)からkWh(キロワット時)に変更しました。
施行日
令和6年1月1日
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課