火災予防規則の一部改正について
松本広域連合火災予防規則の一部改正について
液体危険物の流出防止措置に関する事項
タンク周囲に設ける流出止め(防油堤等)の収納容量の見直し
[改正前]110%以上 →[改正後]100%以上
※ 上記収納容量は屋外のタンク、屋内のタンク共通です。
屋内のタンクに対する流出止めの基準(第12条第2号)
- [改正前]タンクの存する建物 →[改正後]タンク室
※ 「タンク室」とは、タンクが設置されている室を指します。 - 床、周囲の壁及びしきい等の基準の改正
- [改正前]危険物が浸透しない構造とするとともに適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。 →[改正後]コンクリート、モルタル等※で造られ、又は覆われていること。
※ コンクリート、モルタル等には、鋼板又は内側を危険物が浸透しない構造としたコンクリートブロック等が含まれます。
- [改正前]危険物が浸透しない構造とするとともに適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。 →[改正後]コンクリート、モルタル等※で造られ、又は覆われていること。
標識の形状に関する事項
標識類の縦書きと横書きの変更について新たに規定
縦書きと横書きの選択が可能となります。
※ 火災予防規則で定めるすべての標識及び掲示板等が対象です。

施行日
令和6年1月1日
※ 施行の際、既に設置又は設置の工事がされている屋内のタンクで、改正後の屋内のタンクに対する流出止めの基準に適合しないものは、従前の例によるものとします。
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課