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ガソリンスタンドで行える業務が拡大されました

主な改正内容

ガソリンの容器詰替えについて

詰替え量(1日当たり)

[改正前]一定条件を満たした場合を除き、原則、指定数量未満に限り認められていた。

[改正後]制限なし

  • 注意事項(次のすべてを守る必要があります。)
    • 詰替えを行う給油ノズルは満量停止措置※を設ける必要があります。
      (※タンクが満量となった際に、燃料の供給が自動的に停止する措置を指します。)
    • 詰替えは容器を接地した状態で行ってください。
    • セルフスタンドも含め、詰替えは必ず危険物取扱者の資格を持った従業員か、その立会いを受けた従業員が行ってください。

タンクローリーへの注入について

安全対策を行えば固定給油設備からタンクローリーのタンク(容量4,000リットル以下)に軽油を注入することが可能となりました。

  • 安全対策とは?(次のすべてを守る必要があります。)
    • 注入管(ドロップパイプ)を使用し、その先端はタンクの底部に着けた状態で注入してください。
    • セルフスタンドも含め、注入作業は必ず危険物取扱者の資格を持った従業員か、その立会いを受けた従業員が行ってください。

荷卸し中の固定給油設備等の使用について

[改正前]荷卸し中※は、当該専用タンク等に接続する固定給油設備等の使用は中止することとされていた。
(※タンクローリーからガソリンスタンドのタンクに燃料を入れることを指します。)

[改正後]安全対策を行えば荷卸し中も固定給油設備等の使用が可能になりました。

  • 安全対策とは? (次のすべてを満たす必要があります。)
    • 給油ノズルは満量停止措置を設ける必要があります。
    • 受け入れ側のタンクとタンクローリー双方にコンタミ防止措置※を設ける必要があります。
      (※荷卸しする際に誤って異なる油種を混ぜないための装置を指します。)
    • 荷卸し中の給油作業等の立会い、監視等について予防規程で定める必要があります。

その他の改正について

ガソリンスタンド内に設置できる建築物について

ガソリンスタンド内に設置できる建築物の用途が拡大されました。
※ 条件等がありますので、詳細はお問い合わせください。

営業時間外の出入り制限について

営業時間外に物品販売等の業務を行いたいという要望から、営業時間外の係員以外の者の出入りについての措置を定めたものです。
※ 営業時間外の使用に関しては、安全対策、予防規程への明記等が必要となります。詳細はお問い合わせください。



お問い合わせ先

松本広域消防局予防課