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火災予防条例の一部改正について

松本広域連合火災予防条例の一部改正について

火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第29条)

概要

火災予防条例上の火災に関する警報は、消防法第22条第3項の規定であることを明確にします。また、火災に関する警報の発令中における「屋内での裸火」の使用に係る制限(窓、出入口閉鎖)を、時代の変化を踏まえ規定を削除します。

林野火災に関する注意報の発令【新設】(第29条の8)

概要

住民等に対して火の使用制限を課すことで、火災の発生を防止する、消防法に基づく「火災警報」がありますが、「火災警報」を発令する前段階に、罰則を伴わず林野火災予防に係る注意喚起等を行う「林野火災注意報」を新設します。

火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出(第50条)

概要

条例第50条に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出」を規定していますが、「たき火」を届出の対象としているか不明確でした。「たき火」が届出の対象であることを明確に位置付け、たき火行為を把握し、消火準備等の防火指導につなげます。

施行日

令和8年1月1日

松本広域消防局予防課

電話番号:(0263)25-1599

メールアドレス:shobo_yobo@m-kouiki.or.jp