火災予防条例等の一部改正について
松本広域連合火災予防条例、火災予防規則及び火災予防規程の一部改正について
簡易サウナ設備の設置基準【新設】(第7条の2)
概要
近年のサウナブームを背景に、これまでの浴場等に設置される固定式サウナとは異なり、サウナストーブに専用の外装(テント・バレル等)を組み合わせた簡易サウナの設置が増加しているため、火を使用する設備の種類に簡易サウナ設備を追加しました。
一般サウナ設備(第7条の3)
概要
簡易サウナ設備以外の、従来のサウナ設備を「一般サウナ設備」としました。
簡易サウナ設備の届出(第49条)
概要
簡易サウナ設備は、一般サウナ設備と同様に届出を要することとしました。(個人が設けるものを除きます。)
住宅における火災予防の推進に感震ブレーカーを追加(第29条の7)
概要
近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生しており、地震時の電気火災のリスクを低減するため、感震ブレーカーの普及促進を図ることとしました。
松本広域連合火災予防規則の一部改正(様式)
概要
届出書様式第4号に簡易サウナ設備を追加しました。
松本広域連合火災予防規程の一部改正(第7条)
概要
簡易サウナ設備について「点検及び整備に関して必要な知識及び技能を有する者」の定義を行いました。
施行日
令和8年3月31日
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課