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火災予防条例等の一部改正について

松本広域連合火災予防条例、火災予防規則及び火災予防規程の一部改正について

簡易サウナ設備の設置基準【新設】(第7条の2)

概要

 近年のサウナブームを背景に、これまでの浴場等に設置される固定式サウナとは異なり、サウナストーブに専用の外装(テント・バレル等)を組み合わせた簡易サウナの設置が増加しているため、火を使用する設備の種類に簡易サウナ設備を追加しました。

一般サウナ設備(第7条の3)

概要

簡易サウナ設備以外の、従来のサウナ設備を「一般サウナ設備」としました。

簡易サウナ設備の届出(第49条)

概要

簡易サウナ設備は、一般サウナ設備と同様に届出を要することとしました。(個人が設けるものを除きます。)

住宅における火災予防の推進に感震ブレーカーを追加(第29条の7)

概要

近年の大規模地震においては、電気に起因する火災が多く発生しており、地震時の電気火災のリスクを低減するため、感震ブレーカーの普及促進を図ることとしました。

松本広域連合火災予防規則の一部改正(様式)

概要

届出書様式第4号に簡易サウナ設備を追加しました。

松本広域連合火災予防規程の一部改正(第7条)

概要

簡易サウナ設備について「点検及び整備に関して必要な知識及び技能を有する者」の定義を行いました。

施行日

令和8年3月31日



お問い合わせ先

松本広域消防局予防課