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建築物消防同意について

松本広域消防局では、建築物の用途や規模に応じて消防同意の受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

松本広域消防局予防課が処理する消防同意

 ① 消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物で、延べ面積が1,500平方メートル以上のもの
   ただし、複合用途防火対象物にあっては、特定防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上の
  もの 
 ② ①以外の消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物で、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの
 ③ 軒高が31メートルを超える防火対象物
 ④ 地階の階数が2以上の防火対象物のうち、地下2階以下の階を駐車場又は店舗の用途に供するもの

消防署・消防出張所が処理する消防同意

  松本広域消防局予防課が処理する消防同意以外のもの
  なお、担当地域によって受付窓口が異なります。

  

消防同意等の手続に関するよくある質問

❶ 消防用設備等に関する相談を行う窓口はどちらですか? 

  消防同意前であれば、消防同意の処理を行う予防課、消防署又は消防出張所になります。
  消防同意後であれば、担当地域を管轄する消防署又は消防出張所になります。

❷ 消防同意に必要な書類は何ですか?

  建築物消防同意書(様式第1号)に確認申請書類等を添付してください。
  詳しくは、建築物消防同意書(様式第1号)の備考欄をご確認ください。
  なお、建築物消防同意書(様式第1号)はホームページからダウンロードできます。

❸ 消防同意の相談を行う際には、事前に連絡が必要ですか?

  業務の都合上、不在となる場合がありますので、事前に連絡をお願いします。