消防訓練
消防訓練
消防訓練は義務と責務です!


消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
あなたは、資格を持つ「防火管理者」です。消防署の立会いがなくても消防訓練は実施できます。
「あなたの事業所では、消防訓練を実施してますか?」
訓練種別と訓練回数
種別 | 内容 | 訓練の回数 | |
---|---|---|---|
特定用途防火対象物 | 非特定用途防火対象物 | ||
消火訓練 | 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練 | ||
通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練 | 消防計画に定めた回数 |
※ 必要な訓練の回数を、消防計画に定めましょう。
※ 防火管理業務の不履行として刑事責任を問われることがありますので計画どおりに実施しましょう。
訓練実施の手順
- まず計画を立ててから実施しましょう。(日時、場所、内容の検討)
- 特定用途防火対象物で各種訓練を行う場合は、必ず事前に管轄する消防署・出張所に連絡してください。
また、非特定用途防火対象物で通報訓練を行う場合も管轄する消防署・出張所に連絡してください。 - 各訓練を実施したら、管轄する消防署・出張所へ報告してください。
簡単に実施できる消防訓練マニュアル


以下のマニュアルは、初めてでも訓練が簡単に実施できるよう見やすくしてあります。
- 消火、避難、通報の訓練は、時間が無ければ別々に実施しても構いません。
- 訓練用の消火器が借用できる場合がありますので、管轄する消防署等にお問い合わせください。