ガソリンの小分け販売
ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
このことについて、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
- 本人確認 (運転免許証の提示など)
- 使用目的の確認
を行うとともに、販売記録を作成することが消防法で義務付けられています。(令和2年2月1日施工)
ガソリンを取り扱うときの注意事項
ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません

ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください

- 噴出注意
- 周囲の安全を確認
- フタを開ける前に
- エンジン停止
- エア抜きをする
- 高温の場所禁止
ガソリン容器への詰替えはご自分ではできません
セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。
