危険物施設等の申請手続等
申請の種類
危険物施設等に関する申請には、新たに危険物施設を設置しようとするときなど、その工事等の内容に応じて、許可申請、承認申請、検査申請、認可申請の4種類があります。
申請の種類 | 申請内容 | 申請先 |
---|---|---|
許可申請 | 危険物施設等の設置 | 市町村長等 |
危険物施設等の位置、構造又は設備を変更 | ||
承認申請 | 仮使用 | |
仮貯蔵・仮取扱い | 所轄消防長 | |
検査申請 | 完成検査前検査 | 市町村長等 |
完成検査 | ||
保安検査 | ||
認可申請 | 予防規程の作成・変更 |
危険物施設の設置・変更
製造所等を設置する場合や製造所等の位置や構造を変更する場合には、市町村長等に申請をして許可を受けなければなりません。
この許可を受けないと、着工することができません。
許可を受けていないのに着工した場合には、罰則の対象となることがあります。
許可を受けて着工した工事が完了すると、市町村長等に完成検査の申請をします。
完成検査によって技術上の基準に適合していると認められると、完成検査済証が交付されます。
この完成検査済証の交付を受けた後に、製造所等を使用することができます。
なお、液体危険物の貯蔵タンクを有する製造所等の場合には、工事着工の後、工事完了までの間に、タンクの漏れや変形についての検査を別途受ける必要があります。
これを完成検査前検査といいます。

仮使用
製造所等の一部を変更する場合には、その変更工事が完成検査済証の交付を受けるまでの間、変更工事に係る部分以外の全部又は一部を市町村長等の承認を受け、仮に使用することができます。
仮貯蔵・仮取扱
指定数量以上の危険物は、製造所等以外の場所で貯蔵し、又は取り扱ってはならないとされていますが、所轄消防長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物であっても、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができます。
予防規程
一定の製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の火災を予防するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。
また、予防規程を変更するときも同様に認可を受ける必要があります。
届出の種類
消防法上、次の表に掲げるときに届出を提出する必要があります。
届け出の種類 | 届け出が必要なとき |
---|---|
製造所等の譲渡又は引渡 | 製造所等の譲渡又は引渡があったときは、譲受人又は引渡を受けた者は、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。 |
製造所等の用途の廃止 | 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。 |
危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更 | 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 |
危険物保安監督者の選任、解任 | 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安監督者の選任・解任を行ったときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。 |
危険物保安統括管理者の選任、解任 | 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安統括管理者の選解任任・解任を行ったときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。 |
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課 危険物担当