危険物施設等の点検義務
危険物製造所等の定期点検は義務です
法令で定める危険物製造所等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、保存しなければなりません。
目的
定期的に点検をして、製造所等の技術上の基準を維持する。
点検時期
原則、1年に1回以上
保存期間
原則、3年
点検事項
製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合状況(漏れ点検等の目視によらない点検を含む。)
点検実施者
勤務する危険物取扱者又は危険物施設保安員
※危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の者でも点検可
記載事項
製造所等の名称、点検方法とその結果、点検年月日、点検者(平成3年消防庁通知・消防危第48号)
QRコードをスマホ等で読み込んで確認してみてください。

対象となる製造所等 | 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等 |
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製造所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
お問い合わせ先
詳しくは、お近くの消防署にお問い合わせください。