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危険物施設等の点検義務

危険物製造所等の定期点検は義務です

法令で定める危険物製造所等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、保存しなければなりません。

目的

定期的に点検をして、製造所等の技術上の基準を維持する。

点検時期

原則、1年に1回以上

保存期間

原則、3年

点検事項

製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合状況(漏れ点検等の目視によらない点検を含む。

点検実施者

勤務する危険物取扱者又は危険物施設保安員
※危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者以外の者でも点検可

記載事項

製造所等の名称、点検方法とその結果、点検年月日、点検者(平成3年消防庁通知・消防危第48号)

QRコードをスマホ等で読み込んで確認してみてください。

「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」を読み込むQRコード
対象となる製造所等貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等
製造所指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所すべて
移動タンク貯蔵所すべて
給油取扱所地下タンクを有するもの
移送取扱所すべて
一般取扱所指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

お問い合わせ先

詳しくは、お近くの消防署にお問い合わせください。