危険物について
危険物とは
消防法で定める危険物は、消防法第2条第7項において【別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの】と定義されています。
一般的には、危険物それ自体が発火又は引火しやすいものばかりではなく、他の物質の燃焼を促進させるものも含まれています。


危険物安全週間とは
危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の確立を図るため、毎年6月の第2週を「危険物安全週間」とし、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を全国的に推進しています。
松本広域消防局においても危険物施設を対象とした立入検査を重点的に実施するなどの取組みをしています。

