震災時等における仮貯蔵・仮取扱い
震災時等における仮貯蔵・仮取扱い等の手続が、より迅速に行えるようになりました(電話等による申請可能に)
過去の震災時等に被災地では…
ガソリンスタンドなどの危険物施設が大きな被害を受けたことにより、ドラム缶から手動ポンプを用いて給油を行うなど、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
被災地で実際に行われた事例
- ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
- 危険物を収納する設備からの抜取り
- 移動タンク貯蔵所等による給油注油 など

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは
通常は、許可を受けた危険物施設(ガソリンスタンドなど)以外の場所で取り扱うことはできない指定数量(例:ガソリン200リットル、軽油・灯油1000リットル)以上の危険物について、事前に消防長の承認を受け、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱うことを言います。
松本広域消防局では、より迅速な災害復旧を図ることを目的として震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用を定めました。
震災時等の仮貯蔵・仮取扱いについて
震災時等に危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことが想定される事業者等は、仮貯蔵仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について事前に消防局と協議した上で実施計画を作成し、提出しておくことで申請から承認までの手続を電話等によることができます。
震災時等における申請手続の流れ

①事前協議
②実施計画の作成・提出
③実施計画の受付
『災害発生』
④電話等による仮貯蔵・仮取扱いの申請
⑤内容を確認後、速やかな承認
震災時の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策の例


危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて
震災時等に設備等が故障した場合の代替機器の使用、又は停電時における非常電源及び手動機器等の使用等、臨時的な危険物の貯蔵取扱いについて事前に変更許可申請等を行い、許可内容等に内包した場合は、その範囲において危険物の仮貯蔵仮取扱いの承認を必要とせず、それらの機器等を使用することができます。
事例
- 給油取扱所において給油継続のための緊急用の発電機の設置
- 地下貯蔵タンクから手動ポンプを用いた燃料の汲み上げ給油など
お問い合わせ先
松本広域消防局予防課 危険物担当