患者等搬送事業認定
松本広域消防局では、「救急車を呼ぶほどでもないが、ストレッチャーや車椅子に乗ったままの状態で病院等へ行きたい」といった場合に、市民の皆さんが安心・安全に利用していただくために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。(利用は有料)
認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。
サービス内容や料金等は事業者によって異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。
患者等搬送事業者一覧
【患者搬送事業者】
- 株式会社あいうえオレンジ 出川営業所
松本市出川2丁目7-1-0
0152-87-8388 - おでかけサポート 福祉タクシー なお
松本市中山台7-12
090-1553-1170/0563-86-7264 - 株式会社つむぐ
松本市本庄2丁目3-8
0263-88-2698 - 民間救急うたたね安曇野
安曇野市穂高5972-1
050-5473-2602 - 介護タクシー わらわ
安曇野市豊科高家5211-4
0263-88-8360 - 介護タクシーかもしか
松本市里山辺1318-8
080-1060-7227
【患者搬送事業者(車椅子専用)】
- 民間救急・福祉タクシー あかつき
松本市村井町1丁目33-34-2
村井レジデンスWest
050-5538-1828
※この一覧は、松本広域消防局が「松本広域消防局患者等搬送事業認定等に関する要綱」に基づき認定している事業所です。(令和6年3月現在)
基礎講習、定期講習の内容及び日程
基礎講習について
- 患者等搬送事業認定基準の乗務員の要件として、基礎講習を修了した者とあり、基礎講習を修了すると適任証が交付され、乗務員の要件を満たすことができます。
- 松本広域消防局では隔年で基礎講習を行っており、基礎講習は3日間連日での受講となります。
- 適任証の有効期間は2年間です。
※適任証の作成に係る経費は申請者の負担となります。
定期講習について
- 定期講習を受講した方については、適任証の有効期限を受講日から更に、2年間有効とします。
- 松本広域消防局では毎年、定期講習を行っており、定期講習の受講時間は3時間です。
令和6年度の日程
- 【基礎講習】令和6年11月13日(水)、14日(木)、15日(金)…終了
- 【定期講習】令和6年10月25日(金)…終了