1. TOP
  2. 日ごろの備え
  3. 消防法令
  4. 火災予防上の命令を受けている防火対象物

火災予防上の命令を受けている防火対象物

防火対象物に対する命令の公示

消防長又は消防署長が火災予防上の危険や消防法令違反を覚知し、改修等の命令を発した場合には、速やかにその内容を公示しなければなりません。

公示は、防火対象物(建物など)に火災予防上の危険があることや、消防法令違反があり、消防機関によって措置命令が発せられて、履行される前の状態にあることを周知することで、当該防火対象物の利用者や近隣の防火対象物関係者等の第三者が不測の損害を被ることを防ぐため、必要な措置を講じることが可能になるようにするものです。


火災予防上の命令を受けている防火対象物一覧表

(更新年月日 令和4年10月19日)

松本広域消防局管内には現在、火災予防上の命令を受けている防火対象物はありません。
引き続き、火災予防行政の推進にご協力をお願いします。